2021.06.23
神奈川県相模原市にお住まいのCさんよりご相談です。
Cさんは奥様と2人の息子(長男・次男)さんの4人家族です。息子さん達はそれぞれ独立していて、自宅よりそう遠くは無い場所に住んでいます。
現在Cさんの財産は自宅(土地建物:時価7.000万)預貯金の1.000万です。ご自身が亡くなった後は、奥様に自宅に住んでもらい余生を送ってほしいと思っています。相続時には自宅は長男に相続し、奥様の面倒を見てもらうことも確約済み。
ですが、問題は次男さんにあります。昔から定職につかず借金を抱えながらの生活をしていて、生活費に困りCさんにお金の無心をしたこともあります。普段から借金の事はしっていましたが、仮にCさんが亡くなった場合、長男には自宅を相続してもらいたい手前、次男は直ぐに自宅の売却で現金が欲しいということになるのは明白です。
そうすると奥様は自宅を離れなければなりません。全てうまくいく解決法はありますかとのご相談でした。
『家族信託を利用する』
委託者:Cさん
受託者:長男
受益者:Cさん
第二受益者:奥様・長男・次男
帰属権利者:長男・次男
ポイント
Cさんが亡くなるまでは、Cさんと奥様が住み続けられるよう信託事務を長男が執り行い、Cさんが亡くなった後は奥様が住み続けられるよう執り行う。Cさん奥様両名が亡くなった後は、帰属権者である長男次男が信託財産を法定相続分にて分配する。
このスキームによりCさんが亡くなった後は奥様が自宅に住み続けることができ、次男さんの借金の為に自宅売却といって暴挙を防ぐことができます。