2021.06.23
神奈川県横浜市に住むYさんよりご相談です。
Yさんは若い時に京都の和菓子店で修業しそのご横浜に戻りAという和菓子店を開業し順調に経営をされています。ですが不幸にもそのA和菓子店で後継者として一緒に働いていた長男が事故で急死してしまい、いずれA和菓子店を継がそうと思っていた想いは途切れてしまいました。
Yさんの家系は代々和菓子店を営んでいます。長男さんの急死に伴い甥っ子Bが和菓子店Aへ働くことになりました。不満はないのですが、将来的には適正があるか分からないが長男の子供(孫A・B・C)に継がせたいと思っています。
Yさんも健康不良を抱えているので、万が一の事態を避けたいと考えています。
『家族信託を使った場合』
ポイント
●信託財産:預金・不動産・商品・機械・ノウハウ・継続的売買契約の契約上の地位・従業員との雇用契約における使用者としての地位等、和菓子店Aの事業構成全てを個別の資産として設定します。
●相談者のYさんが死亡または事業が行えなくなったことを条件に信託契約の効力が発生。
●設定した条件が成就するまで、受託者である甥っこBが事業を継続させる。
●一定時期まで受託者である甥っこBが残余財産受益者を指定し、指名された受益者が承諾することで信託が終了する。
※このスキームによって最終的に受託者である甥っこBより、残余財産受益者である孫への事業承継が可能となり、Yさんの想いを遂げることが出来ます。