2021.06.23
東京都中央区のHさんよりご相談です。
Hさんは前妻との間にできた長女Aと、再婚した現妻Cとの間に長男Bがおります。財産は預貯金で5.000万と自宅及び土地(評価額1億近く)を所有しています。Hさんは内心ご自身が亡くなった後、長女Aと現妻Cの折り合いが悪いため、長女Aと現妻Cの間でトラブルになるのではないかと不安を抱えています。
長女Aさんにしてみれば、現在のHさんの財産は前妻(長女Aの母)の協力があってこその現在がると考えています。ですので仮に「現妻Cに全ての財産を相続させる」と遺言書を作成した場合はトラブル(遺留分等や遺言に対する効力等)必至となってしまいます。
最悪の事態も考えつつ現妻Cが生活には困らない形で対策を打ちたいと考えています。
『家族信託を使った場合』
ポイントとして長女AのHさんの死後の現妻Cへのアクションを考慮して信託設計をしていきます。
・遺留分減殺請求のリスク
・遺言書の無効
・長女Aと現妻Cの争いリスク
信託設計
委託者:Hさん
受託者:長男B
受益者:Hさん
第二受益者:現妻C
上記のスキームを作る事で、遺言書の効力を争われた場合や遺留分減殺請求が行われても、相続が発生する前の信託契約であれば、信託財産である2.000万は長男Bの名義になっているため、現妻Cの生活や葬儀費用等もまかなうことができ、仮に係争することになったとしても、当面の生活に支障はないと思われます。