どんな風に使われているのCase Studies

どんな風に使われているの
2018.12.07

疎遠だった兄の画策を阻止するために家族信託を活用

東京都保谷市にお住まいのBさんよりご相談です。

今回のご相談はトラブル直前でのご相談となります。

背景及び登場人物

・ガンを患い手術後の父
・放蕩三昧の長男A
・相談者の次男B
・無害な三男C
・財産:マンション2室・預貯金

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相談者の父親がガンを患い入院し手術後自宅静養している最中で、放蕩三昧だった長男Aが実家へ訪問し、父親にお金の無心をした。元々仲の悪かった父と長男Aだが、父が病後のこともあり長男Aいお金を渡してしまう。

以後、事あるごとに父親のご機嫌取りに実家に顔を出すようになったいました。そんな折、父親から相談者(次男B)に話があり、長男Aから遺言書を作らないかと言われたとの事。相談者(次男B)は、一瞬にして長男Aが何か画策をしていると直感しました。

長男Aが家を飛び出し時点から、現在の病気になった父の面倒は主に相談者(次男B)とその妻、三男Cとその妻が行っています。

相談者Bは、父の病後の事もあり相続いついて真剣に考え始めました。長男Aのきな臭い画策も気になるところなので、遺言書を作られれてしまう前に対策を打ちたいとの事でした。

『家族信託を活用』

信託設計

委託者:父
受託者:次男(相談者B)
受益者:父
第二受益者:長男A・相談者(次男B)・次男の妻・三男C・三男の妻
信託財産:マンション2室・預貯金
終了事由:父の死亡
帰属権利者:相談者(次男B)

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信託契約を結びことによって、長男Aが何か画策をしたとしても既に財産であるマンション2室と預貯金は相談者Bの名義になっていますので、長男Aがよからぬことを考えても手が出ない状態になります。

ただし、このままお父様がお亡くなりになった場合の相続時には揉めることが必至ですので、第二受益者に長男Aも加え、最終的な信託終了時には兄弟均等に財産を分ける事を盛り込みます。

※相談者(次男B)は、長男Aに対して一銭も父の財産を渡さないと言う事は考えておりません。基本的には兄弟で均等にと考えています。

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