2021.06.23
東京都港区にお住まいのWさんのご相談事例です。
Wさんのご主人は以前ご自身のご両親より1億近い相続を経験されている方です。いざ、Wさんご自身の相続時には子供たちに迷惑が掛からないか心配で対策を打ちたいと思っていたそうです。
そんな折海外移住に興味のあったWさんは、とある海外移住説明会で本気になり相続と併せて考えるようになりました。その中で現金で相続させるよりも不動産なら節税になると言われ、海外移住と同時に不動産購入も視野に入れるようになりました。
Wさんの奥様にとって海外移住はは問題はありませんが、不動産の購入は海外に行ってまでやりたくないし、何かあったら日本に戻らくなちゃいけないし、何かと億劫に思っていました。
ですが、Wさんのご長男にも今後の生活を含めて、相談したところ長男自身の収入ではご両親の面倒を見ていくのは難しいと感じていた為、Wさんのお話に前向きに検討されているとのことでした。
『当事務所からの提案』
委託者兼受益者にWさん(父)と受託者の長男さんと信託契約を結びます。信託財産は購入した不動産並びに預貯金の一部と賃料収入。※収益不動産の売買契約ができ(当該不動産が信託財産に追加されること、賃貸することもできると明記)
その後の管理は長男が行い、管理会社を利用することも可能とし、賃料収入はW夫妻が受領するようにする。
信託スキーム
委託者:Wさん(父)
受託者:長男
受益者:Wさん(父)
信託財産:購入した不動産・現金
終了事由:父の死亡及び母の死亡
帰属権利者:長男