狛江市にお住まいのHさんよりご相談です。
Hさんは現在79歳(お話をした感じではしっかりされている)で、現在はお一人で自宅に住まわれています。
お子様は長男・長女の2名、それぞれ独立されているが神奈川と埼玉に住んでいます。たまには実家には来るが、ほとんど一人で生活されている。
最近の悩みは、
・認知症になったらどうしよう!
・介護施設にはギリギリまで入りたくない!
・介護施設に入居するまとまった費用が無い!
・ぎりぎりまでは自宅に住んでいたい!
という事でした。認知症への不安、介護施設への入居費用捻出等を悩みとして抱えて生活されていては気の休まることはありません。
Hさんと何度かお話を進めていく中で、成年後見制度と家族信託の違いをご説明させていただき、もっとも有効な家族信託を選択いたしました。幸いご長男さんも長女さんも協力的でしたので、ことのほかスムーズにご契約することができました。
信託設計
委託者:父(Hさん)
受託者:長男
受益者:父(Hさん)
信託財産:自宅・預貯金
終了事由:父の死亡
帰属権利者:長男
Hさん(父)と長男の間で信託契約を結び、信託財産に自宅(土地・建物)と預貯金を設定致します。※預貯金が少なく、介護施設への入所費用は自宅の売却が必須となるため、売却が伸びる想定もし自宅建物を担保とした借入ができるようにも設定
万が一Hさん(父)が、認知症を発症した場合でも長男が自宅を売却し介護施設への入所費用に充て、生活費等の面倒も見ることができます。
Hさん(父)が死亡した時点で信託終了となり、残余財産は帰属権利者である長男へ引き継がれます。
今回のケースでは、あきらかに預貯金(現金)が少なく自宅を売却しなければならないという前提つきでしたので、認知症やその他の不都合を考えると家族信託を選択することが賢明だったと思われます。