2021.06.23
東京都八王子市にお住まいのSさんよご相談です。
Sさんは、ご自身の会社を後継者であう長男に任せて引退を考えています。ですが、引退はいいのですがSさんご本人が亡くなった場合、主な財産が自社株式しかなく子供たちの将来的に自社株式の分散によるトラブルを懸念しています。
『家族信託を使った場合』
信託契約を結ぶことによって、自社株式を信託財産とし受託者である長男が議決権行使を行う事ができます。第二受益者を兄弟3人にすることにより、Aさんの死後は受託者である長男に自社株が一本化されているの影響はありません。また、配当を受け取る事ができます。
Aさんの死後は、長女と次男についてはタイミングを見計らい、長男もしくは会社が自社株式の買取等を行い、次の世代で信託を終了し所有権として後継者である長男が自社株の取得を目指します。
信託設計
委託者:Aさん(父)
受託者:長男
受益者:Aさん(父)
第二受益者:長男・長女・次男
信託財産:自社株式
終了事由:受託者と受益者の合意
帰属権利者:信託終了時の最終受益者