東京都足立区にお住まいのAさんよりご相談です。
現在、後継者としてAさんが先代より会社を引き継ぎ会社を経営なさっています。先代の相続対策として自社株式の贈与を行いました。
Aさん 51%
Bさん 25%
Cさん 24%
この自社株式を既に15年も受け継いであり、3名ともに高齢になりAさん自身としても会社の後継者問題が気がかりになってきました。Aさん的にはご自身の長男を後継者にと考えています。BさんCさんも賛成しており、それぞれお持ちの株式をAさん又は長男さんに贈与してもよいと考えています。BさんCさんも高齢の為今後ご自身の相続も発生し自社株式の分散は件は懸念していました。
ですが、問題があり現在会社が順調な為、思ったよりも自社株式の評価が高く現時点ではそれができないとの事でした。
『家族信託を使った場合』
後継者であるAさんの長男を受託者として、AさんBさんCさんを委託者兼受益者として家族信託契約を結ぶことにより、自社株式を長男さんに一本化することができます。メリットとしてAさんBさんCさんの認知症対策や死亡による相続等のリスクを回避出来る事。また、信託財産である自社株式を受益権化していますので、委託者の死亡等により自社株の帰属先を長男にしますので事業の承継が順次行われていきます。BさんCさんの自社株式については、将来株式が安くなったタイミングを図り贈与するか、またはBさんCさんの死亡時に長男へ帰属させるなどをし、最終的には長男へ所有権としての自社株式の一本化を目指します。
信託設計1
委託者:A
受託者:長男
受益者:A
信託財産:Aの自社株式
終了事由:Aの死亡
帰属権利者:長男
信託設計2
委託者:B
受託者:長男
受益者:B
信託財産:Bの自社株式
終了事由:Bの死亡
帰属権利者:長男
信託設計3
委託者:C
受託者:長男
受益者:C
信託財産:Cの自社株式
終了事由:Cの死亡
帰属権利者:長男