2021.06.23
神奈川県川崎市にお住まいのEさんより事業承継のご相談です。
Eさんのご長男が家業を継ぐために数年前から入社し日々精進している中、Eさんの目下の悩みはご自身の体調と、ご長男さんの本当の意味での後継者(自らの判断で経営すること)だそうです。幸い、ご長男さんは商社に勤めていたこともあり、社内での成果も上げ人望もそれなりにあるそうです、Eさんは、できれば引退したいがご長男さんへの教育はまだ不足していると感じてるそうです。
「家族信託を使って解決」
ポイントは家族信託を使った後も、一定範囲でEさんが経営を行えるよう指図権者を設定します。
信託設計
委託者:Eさん(父)
受託者:長男
受益者:Eさん(父)
指図権者:Eさん(父)
信託財産:自社株式
終了事由:父の死亡
帰属権利者:長男
ポイントとなる点はEさん(父)が指図権者であると言う事になります。受託者である長男さんは指図権者であるEさん(父)の指図により議決権の行使をすることになりなります。結果的には自社株式が長男名義に移しつつも、Eさん(父)が長男さんの教育をし指図していくことができます。
万が一、Eさん(父)が認知症や体調不良等で会社の経営をすることが出来なくなった場合は、指図権の行使ができませんので、受託者である長男さんが単独で議決権行使を行う事になります。
※経営権移行型の事業承継信託と言います。