2021.06.23
東京都武蔵野市にお住まいのUさんよりご相談です。
Uさんは一代で事業を起こし順調に経営をしてきましたが、高齢になってきた事と身体の不調もしばしば出るようになったそうなので、専務を務めている長男に会社を引き継ごうと思っているのですが、株価が高くて長男に株式を譲渡することができず悩んでおりました。
『家族信託を使った場合』
Uさんに認知症や身体不自由等の不測の事態が起こってしまうと、会社の経営はストップしてしまいます。こういった事例に家族信託を利用します。
信託設計
委託者:父(Uさん)
受託者:長男
受益者:父(Uさん)
信託財産:自社株式
終了事由:父(Uさん)の死亡
帰属権利者:長男
この信託契約を締結する事によって、Uさんに不測の事態がおきても自社株式の議決権行使は後継者である長男さんが行うことができ、会社の経営は長男さんが行う事ができます。そのごも継続的に株価対策を行い、株価評価をさげることができます。