どんな風に使われているのCase Studies

どんな風に使われているの
2018.11.16

認知症の妻に財産を承継させたい

大田区にお住まいのFさんよりご相談です。

今回のご相談もお父様がご実家で一人暮らしをされていてる状況で、お母様は介護施設に入所されています。Fさんは独立をしていて、持ち家もございます。
今では、お父様が介護施設の費用や日常生活費等を全て行ってきましたが、最近持病を患い入院する事態も起きたそうです。気は早いと思いながらも、将来の相続、現在の母の状態、父の健康不和を考えると非常に心配だとの事でした(財産:自宅・預貯金等は全て父名義)

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お父様の現在の状況を鑑みると、認知症発症リスク、最悪の場合も考慮する状態かと推察しました。もし、お父様も高齢者施設に入所し認知症も発症してしまった場合、次のようなデメリットが発生します。

①自宅の処分ができない
②預金口座から現金の引き出しができない
③お母様に成年後見人を選任しなければ遺産分割協議はできない
④いずれにせよ財産の管理は柔軟には対応できない

※お父様が認知症を発症またはお亡くなりになった場合の想定

お父様とFさん(長男)と数度のお話をさせて頂く中で、お父様にはFさん(長男)に財産を含めて託したいとのお考えがございましたので、【家族信託(民事信託)】のご提案をし、実行することとなりました。

家族信託(民事信託)のメリットとして信託契約事項に基づき次の事が可能となります。
(お父様が認知症になった場合や高齢者施設に入所した場合でも)

①自宅の修繕・売却が可能
②日々の生活費等の管理が行える
③財産の自由な活用が可能
④お父様からお母様へ受益が行える(父から母へ継承が可能)

委託者   :父
受託者   :Fさん(長男)
受益者   :父
第二受益者 :母
信託財産  :自宅・預貯金・有価証券
信託終了事由:父及び母の死亡
帰属権利者 :Fさん(長男)

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結果として、今回のご相談におきましては、お父様とFさんのご理解が早く、お母様の介護とお父様の将来的なご意向が実現できたと、大変喜んでおりました。

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