どんな風に使われているのCase Studies

どんな風に使われているの
2018.02.01

NHKのあさイチを見て家族信託のご相談をいただいたケース

ご相談内容

Aさんのお父さんは収益不動産や自宅、土地合わせて2億ほどの財産を持っております。

現在もAさんのサポートを受けながら賃貸経営をしているお父様ですが、

あさイチでの特集の通り、万が一、お父様が認知症になってしまった場合には不動産管理が凍結されてしまい、

そのことをとても心配されてました。

家族信託の相談したいが相談できる事務所がない、、、

Aさんは上記の不安から既存の税理士さんに家族信託の相談をしましたが、

家族信託を専門的に扱っている事務所でないと対応が難しいとのことで断られてしまったそうです。

そこでインターネットで家族信託を検索したところ、当事務所の家族信託専門ホームページがヒットしご相談に来られました。

 

家族信託を用いた解決方法

Aさんのご相談の場合では、収益不動産の所有者であるお父様を「委託者兼第一受益者」、お母様を「第二受益者」、

Aさんを「受託者」とする家族信託契約を締結します。

そうすることで、万が一のことがお父様にあったときでも、Aさんが代わりに収益不動産の管理を続けることができます。

 

このようにテレビや新聞を見て家族信託に興味があるという方からのご相談が最近とても増えてきております。

専門に扱っている事務所でないと解決が難しい場合もございますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

その他の解決事例は、下記よりご覧ください。

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