2021.06.23
神奈川県川崎市にお住まいのFさんからの相談です。
Fさんは不動産投資によりいくつかのアパートを所有されていて、その収益で生活されています。(ご自身で個人事業として営んでいます)
最近、体力の衰えやゆっくり旅行でもしたいと思い隠居生活を考え始めています。そんな折、長女さんが離婚をされて孫と一緒に実家へ帰ってくる状況となりました。
Fさん的には今後の長女さんの生活もあるので、不動産管理も含めて任せたいと思っています。
後々のことも含めて良いアイデアはありますかとのご相談でした。
『家族信託以外の方法』
Fさんの財産を長女さんに生前に移転するのには困難な部分があります。個人事業を長女さんに任せて、Fさんは事実上の隠居生活をする。
ですが、Fさんは個人事業ですので事業主がFさんである限り、長女さんは従業員的な存在でしかありえず、不動産管理上の重要な決済はFさんが行う必要がありますので、実際には隠居にはなりません。
また、Fさんと長女さんで株式会社を設立し会社に不動産の運営・管理を任せる契約をする。ですが長女さんが取締役等には就任できるが、不動産の所有者はFさんですので、やはり最終的な決済はFさんになってしまいます。
『家族信託を使った場合』
委託者:Fさん
受託者:長女
受益者:Fさん
二次受益者:長女または孫
信託不動産:収益不動産全て
収益不動産の名義を全て長女の名義とします。
メリット
・家族信託設定時は登録免許税以外はかからない
・Fさん死亡の場合は即座に信託財産は受益権が移動する