2021.06.23
東京都豊島区にお住まいのAさんよりご相談です。
Aさんは中小企業のオーナー社長です。取締役に奥様と次期後継者となる長男がおります。
既存事業の他に新規事業を立上た機会に将来(事業承継)の事を考え始めました。
次期社長候補として働いている取締役の長男さんですが、Aさんから見るとまだ経営者として直ぐには、社長として交代する事はできないと感じています。また、長男さんが先導している新規事業が、もう少しで黒字転換できそうなタイミングのため後5年位をめどに事業承継ができればとのお考えをお持ちでした。
一口に事業承継と言っても多種多様な方法があるので、総合的にみてアドバイスが欲しいとのご相談でした。
『事業承継の方法』
一般的に下記のような手法が取られます。
①事業承継税制における相続税・贈与税の納税及び免除を受ける方法
②株式を贈与する方法
③株式を譲渡する方法
近年では以下の方法も増えました。
④家族信託(自己信託)を利用する方法
どれも一長一短はあるのですが、①②③においては、株式の価格や贈与・譲渡による納税があり、資金を確保する必要があります。
④に関しては、株式を譲渡(贈与)しても会社の経営権と議決権が残る為Aさんに万が一の事があるまでは、会社の経営に携わることになり、長男さんが経営者として認められた時点で代表者への交代が出来るようになります。
今回ののケースでは当事務所より家族信託(自己信託)をご提案させて頂きました。
委託者:Aさん
受託者:Aさん
受益者:長男
信託財産:Aさん会社の株式