2021.06.23
東京都中央区で会社経営をしているAさんよご相談です。
Aさんはご自身で経営されている会社の代表取締役で70%の株式を保有しています。会社の資金が1億程余裕ができたので、その余剰資金で投資がしたいと思い投資物件 を探していました。
ですがその物件は個人名義でしか投資をすることができないと聞き、何とか会社の資金で投資は出来ないかとのご相談内容でした。
『家族信託以外の方法』
Aさんの会社からAさんが貸付を受けて、個人としての名義で投資を行う方法があり ますが、法人から代表取締役への貸付は、利益相反取引として他の株主からの承認を 要し、利息を付加しなければなりません。また収益が個人所得となって法人の利益に繋がらいなどの問題も起こります。
『家族信託を利用した場合』
信託財産は会社の余剰資金とし、Aさんが信託財産の運用を行う受託者、会社が委託者となる信託契約を締結します。
メリット
・信託契約であってもAさんが資金を運用するにあたっては他株主の承認は必要だが、信託は貸付ではないので会社の財産権は移転しません。よって他株主からの承認も得やすくなる
・あくまでも会社の資産運用なので、Aさんは会社に利息を払う必要もなく、信託から発生する利益は直接会社にもたらされます。