東京都港区の経営者Uさんよりご相談です。
Uさんは、これまで順調に会社の経営をしてきましたが、近年の不況に伴い当面の資金繰りとして3000万円ほどが必要になっていました。
ですが、Uさんには担保としての不動産や個人としての資金が足りず、金融機関からの融資は難しい状態でありました。
そんな折、同業の親しいご友人であるA社長が事業資金の融通をしてもよいとのお話があったそうです、ですがやはり無担保では難しいとの判断をされています。
何か得策はないかとの相談内容でした。
『家族信託以外の方法』
UさんがU社の株式の一部を、A社もしくはAさん個人に売却するか、あるいは増資を引き受けてもらう方法が考えられます。
ですがこの方法は、経営体制の変更を伴い、Aさんにとっては無担保になってしまいますので、現実的ではありません。
『家族信託を利用した場合』
U社を委託者兼受益者とし、A社を受託者とします。A社の事業の一部を信託財産とする信託契約を結びます。別途、U社とA社の間で金銭消費貸借契約も結び、その弁済資金は、信託契約から生ずる利益で充当でき、かつ弁済不能の場合には事業を譲渡するというような条項を盛り込みます。
メリット
・U社の事業の一部がA社の管理下におかれ、A社はその事業からの収益金の一部を弁済金として受け取れるようになり、実質的に事業が担保化されることになります。
・U社はA社から調達した資金を直接返済する必要がなくなり、事業が順調であれば一定期間をもって返済が終了し、事業を取り戻すことができます。
・A社はU社から受託した事業を運営して受託者手数料を受領するうえに、収益金を貸付金の回収に充てることができ、かつ弁済が滞った時は事業の譲渡を受ける事で実質の回収が可能となります。