渋谷区で事業を営んでいる、Hさんよりご相談です。
Hさんは事業を一代で築き現経営者です。将来は長男Aに事業を承継したいと思っていますが、必ず承継してくれる確証は今のとこりない。(長男Aは24歳で大学院生)
Hさんは健康診断を行った際に、重篤な病であることが判明し長期に渡る治療をこれから始めなければならなくなりました。そのため第一線で仕事をしていくことは困難であることが判りました。
そんな折、同業でご友人のB社長より、Hさんの病状を知りHさんの会社の事業買収をしても良いとの申し出がありました。ですが、Hさん的には有難い話なのですが、長男Aの将来の承継や、もし自分が現場復帰できたらと考える部分もあり、現時点では事業買収には抵抗を感じている。
Hさんご自身の病状も踏まえ、何か得策は無いかとのご相談です。
『家族信託以外の方法』
Hさんと友人B社長との間で、Hさんの会社の事業をB社長に譲渡するが、もし将来Hさんがその事業の返還を求めた場合には、返還するとの特約条項を付加した契約を行う。
子の方法は、事業が戻ってくる可能性はあるが当初の事業譲渡の段階で課税問題や従業員と債務の移動等の問題が発生し、譲渡後はHさんの事業がB社長の既存事業と一体になってしまい、返還するにあたっても、当初と同じように課税問題等が発生するので、あまり現実的ではありません。
『家族信託を利用した場合』
Hさんの会社の事業を信託財産とした、家族信託(事業信託)を結びます。
メリット
・いわゆるM&Aとは異なり、『事業』の運営名義のみがHさんの会社からB社長の会社に変更されるので、契約開始時点での課税は生じません
・将来、Hさんの会社側の事情として、長男Aが後継者になりたいと考えた場合や、Hさんが完全に体調回復し現場復帰をした場合は、B社長の会社との合意によって契約を解除し、Hさんの会社に事業が返還され、課税されることもありません。
・B社長の会社も、受託者とし報酬を受け取る事ができますので、仮に契約解除になっても損失はありません。
・Hさんの会社の事情により、将来完全に事業を譲渡したいと考えた場合は、改めて事業譲渡契約を結べば、本来のM&Aに移行する事もできます