2021.06.23
神奈川県藤沢市にお住まいのSさんからご相談です。
Sさんは、現在一人暮らしをされています。子供は長男・次男の2名でそれぞれ独立していて、奥様はすでに他界しています。
実はSさんはガンを発症しており、いますぐにでも手術が必要らしいのですが、手術にるリスク(術中死)の可能性も否定できないとの事です。
Sさんは、そんな中で将来の相続について2名の息子に、収益不動産を長男、現金を次男にと考えてはいるのですが、あまりにも金銭的換算にすると差があり、確実に兄弟でトラブルになると思っています。
ですが、病気の事も今はまだ伏せておきたいとの考えもあり、相続のトラブル回避も含めて、どうすれば良いかとのご相談です。
『家族信託以外の方法』
現状では、遺言書作成をするしかないと思われます。
『家族信託を活用した場合』
信託財産を収益マンションとして、二次受益者を長男にし自己信託の宣言をし、預貯金等は均等、兄弟仲良くとの付言事項を記し公正証書による遺言書を作成します。
メリット
・自己信託ですので、長男・次男には知られません。
・万が一があった場合は依頼しておいた司法書士により自己信託の宣言と遺言があった事を長男・次男に通知し受益権の移動を行う事ができる。
・遺言の付言事項により兄弟の相続トラブルへの確率は下がる
・Sさんが無事生還した場合は自己信託を誰にも知られず取り消すこともできる