東京都中央区にお住まいのWさんよりご相談です。
Wさんは奥様を10年前に亡くしその後は一人暮らしをされていましたが、最近知り合ったCさんという女性がいます。再婚を考えており既に同居もしています。
ですが、Wさんの長男は交際には賛成しているものの、再婚となると財産のことやら将来の相続について複雑化してしまうので反対していると言います。
Wさんは会社の経営をしていますし資産はそれなりあります。またCさんはあまり多くの資産はもっていませんし、お子様もいらっしゃいます。
Wさん的には将来、息子である長男Aさんに財産(会社も含めて)は承継させたいと考えています。
何か良い方法はないかとの内容でした。
Wさんの資産状況
・自宅不動産(土地:9000万 建物1000万)
・預貯金(2000万)
・自社株式(1000万)
『家族信託以外の方法』
WさんがCさんと入籍できないと仮定した場合、遺言書を作成し自宅不動産をCさんへ、その他の財産を長男Aさんへ相続する旨の内容とする。
これには、不動産の価格が高すぎて長男Aさんよ遺留分減殺請求権が残って仕舞います。また、Cさんへ自宅不動産の所有権が渡った場合、当然自宅不動産はCさんの子へ相続させることになる可能性が高く、紛争になる確率が高くなります。
Cさんが亡くなるまでの間は、Wさんとの自宅不動産について賃貸借契約を行う方法も取ることはできます。
Cさんの居住権は確保できますが、Wさんの死後Cさんは長男Aさんに賃料を支払う立場となり、心理的負担がCさんには出てきます。
『家族信託を利用した場合』
信託財産に自宅不動産とし、預貯金と自社株式については長男Aさんに取得させるとの遺言を作成。
メリット
・Wさんの死後受益権は一旦Cさんに移動するが、Cさんが死亡後は長男Aさんに戻ってくる。
・Wさんの会社が受託者となりことで、将来継承する長男Aさんも状況把握がしやすい