2021.06.23
横浜市にお住まいのYさんよりご相談です。
Yさんには2人のお子様がおり、長女Aさんと長男Bさんです。長男Bさんが放浪癖に加え浪費者で、現時点でも困っているそうです。
将来、相続が発生した時は確実に長女Aさんとの揉め事に発展すると危惧しています。加えて長男Bさんの性格からして相続財産をすぐに浪費してしまいそうです。
いずれにせよ長男Bさんの事が気がかりで仕方ないとのご相談です。
『家族信託以外での対策』
長男Bさんは浪費者なので、昔の民法であれば「順禁治産者」となり、保佐人を付けることにより一定範囲の財産を守る事もできました。ですが現行法では後見人や保佐人をつけることができず、今回のご相談は「制度の谷間」であり解決・対策案は考え難いです。
『家族信託を利用した提案』
委託者:Yさん
受託者:長女A
受益者:Yさん
二次受益者:長女A・長男B
三時受益者:長女A
当面のYさん夫妻の生活用資金を除く全財産を信託財産とする信託契約を締結。二次受益者である長男Bには毎月一定額の生活に必要な資金のみを受託者から給付するいう内容にする。
『家族信託のメリット』
・長男Bは遺産の取得権利は得られるが、実際に手にできるのは毎月一定額となり、浪費に対する抑制対策が打て、Yさんの心配を払拭し遺産を残せる。
・長男Aの財産管理をすることになる受託者の長女Aの受託者の行為を家族信託契約の存在で法的に裏付けるものとなる。