2021.06.23
東京都調布市にお住まいのAさんよりご相談です。
Aさんご夫妻には2人の息子さんがいらっしゃいますが、次男のCさんが重度の障がいをもっており自立生活は不可能な状態です。今現在はAさん夫妻の看護の元生活をしていますが、今後、ご夫妻が高齢になり看護もままならくなった場合や、ご夫妻の死後のことも不安で将来的な金銭的な事(相続)の含めてのご相談です。
『家族信託を利用しなかった場合』
・遺言で長男Bさんに財産を相続させ、次男Cさんの後見人として第三者を付ける
後見人が次男Cさんの身上監護を的確に行うかは分からない懸念が残る
『家族信託を利用した場合』
今現在の状況や資産を聞いたうえで当事務所から家族信託を活用した解決方法をご提案しました。
委託者:Aさんと妻(当初)
受託者:長男Bさん
受益者:Aさんと妻
第二次受益者:長男Bさん・次男Cさん
第三次受益者:次男Cさん
信託財産:不動産(自宅)・預貯金
『家族信託のメリット』
・長男Bさんは受託者ですので信託財産を管理する義務があり、他への流用はできない
・次男Cさんの生活費は受託者である長男Bさんに一度に渡すのではなく、信託契約に基づき給付するので的確な管理が可能
・成年後見人も多額の財産管理をする責務は無く、本来の後見業務のみに専念できる
・次男Cさんが死亡した際は、受益権が長男Bさんに移る為、相続に関する混乱は起きない