2021.06.23
鎌倉市にお住まいのYさんよりご相談です。
Yさんはご両親しんより相続をされた収益不動産の収入で生活をしています。ですが、Yさんは身体が不自由で不動産管理関係の事は遠縁の親戚Aさんに代行をしてもらっています。Yさんにはご長男Bさんがおりますが、不仲な上に連絡もとっていないそうです。
Yさんは、今後の事を考えて現在不動産関係や身の回りのことまでもしているAさんに不動産を贈与したいと考えていますが、顧問税理士より税法上の特例が使えないばかりか、法的な手続きはAさんでは行えないと言われているそうです。
TVで家族信託の特集を見て当事務所にご相談となりました。
『家族信託以外の対策』
YさんのAさんへの想いを考えると以下の方法も考えられます。
・Yさんの全財産を親戚Aさんへ遺贈する遺言
・親戚Aさんを受任者とする任意代理契約と任意後見契約を作成する
デメリット
・不仲なご長男さんから遺留分減殺請求の可能性あり
・親戚Aさんの代理権の範囲が限らている
・不動産売買時の本人確認はYさんが行わなければならない
他にもございますが、かなり不便を強いられることが多いです。
『家族信託を利用した場合』
信託設計
委託者:Yさん
受託者:親戚Aさん
受益者:Yさん
信託財産:全財産(不動産・現金)
メリット
・生前贈与をしなくても不動産の名義は親戚Aさんに変更でき管理処分の権限はAさんとなる
・課税は登録免許税のみで不動産取得税や譲渡取得税は課せられない
・Yさんが亡くなった場合のご長男Bさんからの遺留分減殺請求に対抗できる