2021.06.23
埼玉県和光市にお住まいのKさんよりご相談です。
Kさんの家族構成は、奥様は既に他界されていて長男・次男のお子様がいらっしゃいます。長男さんは父の経営する会社におり次期後継者、次男さんは公務員で独立されています。長男さんには子供がおりません。次男さんの子供さんがKさんの会社で働いています。
Kさんは次期後継者が長男なのは良いのですが、長男さんが亡くなった後に、ご自身の直系であるお孫さん(次男さんの子供)に会社を引き継がせたいと考えているそうです。何か対策はありますかとの事でした。
『家族信託を利用する』
ポイントは父から長男そして次男の子供(孫)への自社株式の承継の道筋を作る為、受益者連続型信託を活用します。信託終了後は次男の子供(孫)へ残余財産として自社株式を帰属させます。長期に渡る信託契約であるため新規に法人を設立します。さらに、経営者が一定の範囲で議決権の行使を行えるよう指図権の設定並びに受益権の移動も組み込みます。当初は父、父亡き後は長男が行使できるようにすることで、財産権(受益権)と経営権(指図権)を父から長男、そして次男の子供(孫)へと承継させます。
信託設計
委託者:父
受託者:長男
受益者:父
第二受益者:長男
指図権者:父、父亡き後は長男
信託財産:自社株式
終了事由:父及び長男の死亡
帰属権利者:次男の子供