必ず推定相続人全員に知らせなければいけないということはありません。
家族信託の契約は、委託者と受託者の二者間の契約が原則です。
よって、二者の合意があれば有効に成立します。
これが基本ですが、親の財産を子供が管理するという性質上、
例えば子供が複数いる場合は、ほかの兄弟姉妹に知らせて
置くことが一般的です。
あらぬ疑いをかけられてしまったり、
相続の時の問題の火種になりかね無いからです。
しかし、場合によっては委託者である親御さんが、
「あいつには知らせなくてよい」
という強い意志をお持ちの場合もあります。
その場合は、知らせずに進めることもあります。