二次受託者がいなくても、家族信託をすることがあります。
家族信託の受託者は、個人になるケースが多いです。
そのため、受託者に不測の事態(事故や病気など)があり
受託者としての責任を果たせない可能性があります。
そんな時に備えて、「二次受託者」(代打の人)を
あらかじめ家族信託の契約で決めておきます。
しかし、ご家族の状況によっては、二次受託者が
準備できないこともあります。
家族信託をする目的や、皆様のご年齢・健康状態を
勘案し、二次受託者がいない状態でも
家族信託契約を結ぶこともありますので
まずはご相談ください。