受託者は、信託の期間中随時
① 信託財産に関する帳簿
② 財産状況開示資料
を作成し、毎年一度受益者に報告をする義務があります。
上記の表現は、どちらかというと信託銀行などのビジネス用で、
個人間での家族信託では、
①は財産の一覧表
②は出納帳や銀行通帳
で十分です。
また、毎年一度(原則1月31日まで)、
「信託の計算書」とその「合計表」を
税務署に提出します。
ただし、信託財産が3万円以上の収益を生まない場合は、
税務署への提出義務はありません。
以上をまとめると
★ 受託者は、財産の一覧と銀行口座の出し入れを明確に記録する
★ 3万円以上の収益を生む信託財産がある場合だけは、税務署への申告が必要
ということになります。