通常の売買と大きく変わるところはありません。
信託財産となった場合の不動産は、
受託者の名義となっています。
家族信託の契約の中で売買に関する権限も
与えられている場合には、受託者が受託者の名前で
売却をすることが可能です。
よって、通常の売買と大きく変わることはありません。
売主が受託者になるだけです。
なお、家族信託がされた不動産を仲介した
経験のある会社が少ないため、
不動産会社が戸惑うことがありますので
ご注意を…。
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