家族信託については、個別に契約書を起案しておりますので、ひな型のご提示をしておりません。
家族信託は、ビジネスでやる商事信託とは異なり、
委託者様の想いや、ご家族の個別の状況によって
大きく内容が異なります。
そのため、大まかな方向性の類似はありますが
すべての契約書が異なるものになっています。
インターネットなどで家族信託契約のひな型らしきものは
散見されますが、リスクがある契約になっているものも
見受けられますので、注意が必要です。
ご自身で家族信託契約をなさりたい場合は
事前によくお調べになり、専門家の意見を聞かれることをお勧めします。