具体的には、
①公証役場で、信託契約をし、
②①に基づいて、財産の名義を変更します。
(不動産の場合:所有権の移転の登記などをする
預貯金の場合:受託者名義の信託用口座に信託財産を振込等する)
以上の作業で家族信託の実施は完了ですが、
契約に至るまでに
・委託者の想い
・資産の状況
・法務、税務の課題と選択肢
等を総合的に考慮しますので、
最短でも一か月、長い方で半年以上かかります。
また、家族信託の契約後が本番で、
契約後に、受託者様による管理や処分が長期にわたり
行われます。
以上、ご参考になれば幸いです!