残念ながら、不可能です。
家族信託は、あくまで
本人が自分で判断できる状態のうちに
信頼できる人に管理・処分の権限を与える
契約です。※
よって、成年後見の制度をすでに利用している
被後見人様は、家族信託に切り替えることは
できません。
事前の対策が、必要なのです…。
※遺言でも家族信託は可能ですが、
ほとんどは契約で行います。
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