原則として、いりません。
家族信託は、委託者と受託者の二者が合意すれば契約として成立します。
ですから、第三者の了解や合意が必要ではありません。
しかしながら、家族信託をした事実を他の相続人に伏せておくことが
好ましくないこともございます。慎重にご検討の必要があります。
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