受託者が個人の場合、
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
はなることができません(信託法第7条)。
それ以外の制限は法律上ありませんが、
受託者が破産した場合や、信託契約で別途決めた事項に該当した場合は、
受託者としての任務が終了することになります。
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