認知症が進行すると財産が「凍結」されてしまうリスクがあります。
その対策として活用されるのが成年後見制度と家族信託です。
本記事では、後見制度と家族信託の違いについて解説いたします。
以下のような方におすすめです!
後見制度と家族信託には決定的な違いがありますので、
非常に比べやすいと思います。
結論からいえば、費用が違いすぎます。
この記事を読むと、次のようなメリットがあります。
・それぞれのメリットデメリットが比較できる。
・それぞれの費用が比較できる。
・どんな人が検討すべきかが分かる。
・だれに相談すればいいのかがわかる。
※筆者は健康・医療の専門家ではありません。認知症については厚労省や医療機関の公表している資料などを基にした「一般的見解」であることを予めご了承ください。
目次
もしあなたが(またはご家族が)65歳を超えているのなら、認知症対策を検討するべきです。
65歳を超えると、認知症リスクが非常に高くなるからです。
厚労省によれば、65歳以上の4人に1人は、「物忘れがあるが認知機能全般は正常」な軽度認知障害(MCI)に該当するそうです。
このうち、年間に10~15%が認知症に移行してしまいます。
軽度認知障害 | e-ヘルスネット(厚生労働省)
参考資料1 認知症施策の現状について(PDF:2839KB)
自分は認知症とは無縁の健康体だから問題なし
我が家には認知症対策は関係ない
と、あなたやご家族は考えておられると思います。ですが、もしも次のような場合は注意が必要です。
65歳を超えたが、体は健康そのもの!ただ・・・、
人やものの名前が出てこなくなり、「あれ」「それ」を多用する。
いつもできていた家事や仕事に手間取る。
同じ人に同じことを何度も言ってしまう。
人やものの名前が出てこなくなり、「あれ」「それ」を多用する。
いつもできていた家事や仕事に手間取る。
同じ人に同じことを何度も言ってしまう。
※参考:Ⅱ-1.調査結果(認定前・ご本人用
※参考:http://www.alzheimer.or.jp/webfile/po-le417_web.pdf
上記に該当するなら、軽度認知機能障害(MCI)を疑ってみましょう。
もしも、あなたやあなたのご家族が軽度認知機能障害(MCI)なのであれば、翌年に10%以上という非常に高い確率で認知症に発展してしまいます。
認知症のリスクは多々ありますが、そのうちの一つが「財産凍結」のリスクです。「凍結」とは、預金も引き出せず、定期預金を解約できず、自宅も売却できないような状態です。
これでは、介護・施設入所などが必要になっても、資金が準備できずご家族に負担がかかってしまうかもしれません。
異変を感じたら、まずは専門の医療機関へご相談ください。
そして、仮に軽度認知機能障害(MCI)と診断されたら、早期に検討していただきたいのは「成年後見制度」や「家族信託」といった認知症対策の制度の活用です。
それぞれどのような違いがあるのでしょうか?
ポイントは次の2点です。
成年後見は「ご本人のためだけ」の制度で、自由度が低い。
家族信託は「ご本人と家族のためにも設計できる」制度で、自由度が高い。
意思能力のなくなった方の資産は凍結されてしまい、例えば銀行口座からの預金の引き出しや不動産に関する賃貸契約や売買契約、大修繕のための請負契約などもできなくなってしまいます。
これではご家族が大変困ってしまいます。
そこで、財産管理を「後見人」に代理でやってもらおう、というのが成年後見制度です。
後見には任意後見と法定後見の2つがあります。
①任意後見後見
後見人となる人を予め契約で決めておけます。後見人はご本人の意思で決定しますが、その後見人を見守る「任意後見監督人」は裁判所が選任します。
②法定後見
既に認知症になってしまった人が利用する制度です。成年後見人は裁判所が選任します。
一方家族信託は、自分が元気なうちに、信頼できる人(受託者)との契約によって財産の名義を受託者に移し、自分に代わって財産の管理や運用、場合によっては売却などの処分を行ってもらう制度です。
第三者は基本的には介入しません。
もともとの所有者である委託者が、例えば認知症になってしまっても、契約の内容に基づいて、受託者が財産の管理や処分をを行うことができます。
後見制度と家族信託の違いやメリット・デメリットについて詳しくは、以前の記事が参考になります。
関連記事:知らないではすまされない?成年後見と家族信託の違いとは
それぞれのメリットとデメリットを確認しましょう。
①成年後見制度
メリット:
・不必要な契約を取り消すことができる
・後見人(多くの場合弁護士や司法書士等の法律系専門家)に財産を管理してもらえる。
・後見人に、施設への入所など契約を代理してもらえる。
デメリット:
・高い費用と手間がかかる。
・積極的な資産運用はできない。
・節税対策(生前贈与など)はできない。
・専門家を選ぶのは裁判所で、どんな人がなるかその時までわからない。
②家族信託
メリット:
・家族に財産の管理・運用・処分を託せる。
・本人の生活資金をはじめ、財産の使い道を自由に決められる。
・財産の承継先も指定できる。
デメリット:
・施設への入所手続きなど(身上保護)は厳密に言えば対象外(家族としてすることで対応は可能)。
・財産の管理を任された人(受託者)の裁量が大きい。
・相談できる専門家が少ない。
どちらを使うべきか、あるいは併用する方がいいのかといったことは、個別具体的なご事情などによって全く異なります。
特に比べやすいのが「費用」です。
費用は、管理する財産の額によって変わります。
ここでは以下の例を基に計算しました。()内は固定資産税評価額です。
①自宅(20万円)
②土地(2400万円)
③預貯金(2000万円)
・成年後見
初期費用:25万円
月額費用:4万円
・家族信託
初期費用:59万円
月額費用:不要
家族信託は、家族信託の専門家に支払う報酬に加え、不動産の名義変更に税金がかかるため、その分初期費用がかかってしまいます。
成年後見制度も同様に専門家への報酬が初期費用のほとんどを占めますが、家族信託と比べると不動産の名義変更が不要なため、一見費用をかなり抑えられる印象です。
しかし、成年後見制度はその後のランニングコストがかかります。
しかも、通常「ご本人が亡くなるまで」続きますので、この例の場合、10年後には505万円を支払うことになります。預ける財産の10%以上ですから、かなり大きな負担ですね。ちなみに20年なら985万円です。
先ほど申し上げた通り、「物忘れ」や「同じことを何度も言ってしまう」といった傾向があれば、まずは専門の医療機関へご相談ください。
その上で、財産に関する認知症対策(成年後見・家族信託)を早期に検討しておきたい場合は、家族信託の専門家へ無料相談をしてみましょう。
無料相談をする前に、もう少し具体的な手続きの流れを知りたい場合は下の記事で分かりやすく解説していますので、そちらをご覧ください。
関連記事:初めてでも丸ごと理解できる!日本一やさしい家族信託の説明書
ただし、家族信託の専門家は数が少ない上、最近では「家族信託のコンサルタント」を名乗る怪しい業者も出てきてますので、相談先には充分気を付けてください。
以下の3点に留意して、専門家を選びましょう。
家族信託に関する法律&税務知識・実務経験を十分に持っているか。
登記や銀行等の具体的な手続まで見据えた提案があるか。
相続の現場を知っているか。
司法書士リーガル・コンサルティング&パートナー(事務所:新宿区四谷3-13-4)は、実務経験も知識も豊富な、日本でも随一の家族信託の専門家集団です。
その上最初のご相談が無料なので、気軽に、安心してお問い合わせいただけますので、以下のお問い合わせフォーム、またはお電話でいつでもお問い合わせください。