家族信託って何? About Family trust

NHKの朝の情報番組「あさイチ」でも取り上げられた
家族信託とはどういうものなのか?について詳しくご案内いたします。

家族信託とは、誰かが誰かのために財産を管理する「民事信託」の仕組みを、家族で用いた財産管理方法のことです。

この家族信託の仕組みを使うことで、裁判所の関与なしに、近年問題となっている「認知症高齢者の財産凍結問題」への対策が可能になったり、将来相続が発生したときのために、円滑な遺産承継の準備をしていくことなどが可能になります。

「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、家族信託は、金融商品の投資信託とは全く異なります。どなたでもお使いいただけるとても身近な仕組みなんです。

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図解でわかる!家族信託の仕組み

相続対策、認知症対策や事業承継対策で非常に有効な財産管理方法である「家族信託」ですが、あまり聞き馴染みのない契約だと思いますので、まずは図解で、基本的な仕組みをご覧ください。

つまり、家族信託の登場人物は3人です。

3人と言っても贈与税課税を避けるため「委託者と受益者は原則、同一人物」ですので、役割は3役ですが実際の登場人物は2人から始めることができます。

①委託者

「委託者」をわかりやすく言うと、財産の所有者であり、家族の誰かに財産の管理を任せる立場の人です。

委託者は、信託する財産の管理方法や処分方法などの様々な事をあらかじめ決めておくことや、一定の条件をつけることなどができます。

また、受託者を選任する権利や解任する権利など、受託者に対して様々な権利を有します。

②受託者

「受託者」をわかりやすく言うと、「委託者」に財産の管理や処分を任される人です。

委託者から任された財産について非常に多くの権利を有しています。

例えば、信託された財産が賃貸不動産の場合、受託者はその不動産についての全ての権利を引き継ぐことになり、賃貸契約、家賃の回収、敷金の返還業務、建物の予防保全・修繕業務などを行うことができます。

しかし、後述しますが賃貸収入のように財産から生まれる利益は、「受益者」つまり本人のものとなります。

③受益者

「受益者」をわかりやすく言うと、信託財産から生ずる利益を受けとる権利を持っている人のことです。

受益者に指定できる人の範囲は広く設定可能で、受益者を複数人設定することも可能です。

※「委託者=受益者」にすることも、受益者を複数にすることも可能ではありますが、一定のデメリットがあるため、そのような家族信託をする場合は、デメリットをよく理解した上で判断する必要があります。

なお、受益者の死亡により、次の世代が受益権を継承する「受益者連続型の家族信託」を設定することもできます。

(参考記事:もっとあなたの想いを叶える家族信託『受益者連続型信託』はこう使う!)

動画でも解説!家族信託とは

このように家族信託とは、財産をお持ちの方(委託者)が、自分が元気なうちに、信頼できる人(受託者)との契約によって財産の名義を形式的に受託者へと移し、受託者が、自分に代わって財産の管理や運用、場合によっては売却などを行えるようにしておける制度です。

動画でも解説していますので、ぜひご覧ください!

家族信託のプロが動画で
\わかりやすく解説しています♪/

このような仕組みを利用することで認知症対策になるのですが、「認知症対策になる」とは、どういうことでしょうか?

そもそも認知症などで判断能力が低下してしまうと、財産の管理処分などの法律行為が有効にできなくなっていまいます。

【民法第3条の2】
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

具体的には、金融機関窓口で定期預金を解約したり、大口の振り込みを依頼しようと思っても、手続きをしてもらえません。また、不動産の売却などの場面でもやはり判断能力の低下がある場合、売買契約ができなくなるといったような事態が起こります。

現実的には、「高齢の両親を介護施設に入れたいのだけど、銀行口座が凍結されてお金が引き出せない」「空き家になる自宅を売却して、介護・医療費を捻出したいのだけど、売却が進められない」といったことに困ってしまいます。

そうなってから、財産の管理処分を必要とする場合は「成年後見制度」を利用するしかないのですが、成年後見制度にはデメリットが多いというのも事実です。

(参考記事:家族信託が注目される理由 ②成年後見の問題点)

そのような場合でも、事前に家族信託契約をしておけば、財産の名義が受託者に移っているため、たとえ財産の所有者である委託者が認知症などにより判断能力が低下してしまっても、成年後見制度を利用することなく、契約の中で決められた権限に基づいて、受託者が財産の管理や処分を行うことができるので、財産凍結の心配がなくなり「認知症対策になる」というわけなのです。

では、実際に具体例でみてみましょう。

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高齢で一人暮らしの父親が、娘と信託契約をしたとします。

目的は、父親の財産の管理を通じて不自由のない快適な暮らしを実現することです。

信託する財産は、不動産と預貯金1000万円。

娘の権限は、不動産の管理・賃貸・売却、預金は父親のために自由にすべて使えると決めました。

やがて、父親に認知症の症状が強くみられるようになってきてしまいました。

受託者となった娘は、これ以上の一人暮らしは不可能と判断し、父親を介護施設に入所するための段取りを始めました。

預貯金が1000万円では足りないと判断した娘は、実家である不動産を、父親から受託した権限に基づいて5000万円で売却しました。

この売却金とすでに信託された1000万円で、父親が亡くなるまで、資産の心配はなくなりました。

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今までは、本人が認知症になってしまうと資産が凍結されてしまい、不動産の売却などを成年後見を使わずに行うことは困難でした。

しかし、家族信託を事前に利用しておけば、本人が認知症等になっても契約で決めた権限には影響なく売却などを実施することができます。これが、家族信託の最大のメリットであり、仕組みです。

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上記のように、家族信託を利用すればご両親が認知症などになってしまったとしてもご両親のために財産の活用を続けることができ、「財産の事で悩まない、ご両親のケアに専念できる環境」を整えることができます。

福祉型家族信託とは・・・

近年、家族信託の普及に伴い、士業事務所・金融機関・不動産会社・保険会社などさまざまな組織が家族信託に関するサービスを提供しています。


その中には「相続税対策」「共有対策」「遺産分割対策」といった「対策ありき」で、ご本人の想いや希望といった本人のしあわせを中心に考えるという「福祉」の観点を置き去りにしてしまっているものもあるように思います。


弊所が提供させていただく「福祉型の家族信託」とはご本人の想いや希望を中心とした、ご本人とご家族の「しあわせ(福祉)」を大事にした家族信託です。

家族信託のご提案を通して、認知症/病気/障がい/があっても安心してくらせる環境作りのお手伝いをさせていただきたいと考えております。

具体的な福祉型家族信託の活用方法

  • 家族に迷惑をかけずに介護施設にはいりたい。
    →家族に財産を家族信託して運用してもらうことで認知症等により意思確認が困難となり意思無能力者となった場合にでも本人の財産運用が凍結されてしまうことなく介護施設に係る費用を捻出してもらうことができます。
  • 子供に障がいがあり、自分の亡くなったあと、他の兄弟や親戚に障がいのある子供の生活を守っていってほしい。
    →二次受益者が障がいのあるお子さんになるような信託を設計することで、信託した財産を障がいのあるお子様のために、障がいのないご兄弟やご親戚の方が管理する仕組みを創ることが出来ます。

以上のような福祉型の家族信託を始め、遺言・任意後見・生前贈与・生命保険の活用など様々な施策を立案して、お客様の想いや希望を叶えるために、法律系国家資格を有する司法書士よる高品質の「生前対策コンサルティングサービス」を提供させていただきます。

ただの法律上の対策だけではなく、しあわせに暮らす環境をご提供したい。
そのような想いでお仕事をさせていただきます。
まずは、無料相談にお越しください。

弊所の代表司法書士、堀内貴敬が
\インタビュー形式で想いを語りました♪/

当事務所は、

☆ お客様のご家庭では家族信託をどのように使えそうか?

☆ 費用はいくらぐらいかかるか?

☆ 期間はどれくらいでできるか?

☆ そのほか、法律面で見落としている問題はないか?

☆ 相続税はどのくらいかかりそうか? ※パートナー税理士と連携

について無料にてご提案書をお作りしています!

まずはこのHPから無料の相談へお申し込みください!

手続きに必要な費用については、こちらのページでご確認いただけますので、御覧ください。

お見積りの作成についても承っておりますので、お気軽にお電話またはホームページよりお問い合わせください!

家族信託の重要用語

家族信託は、ある人の財産を、
信頼できる人に管理を託す方法です。
そこで、これらの人たちを、「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。
よく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう

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  • 委託者:財産を持ち、託す人です。この人が、
    「財産をどのようにしたいか」で家族信託契約の内容が決まります。
  • 受託者:委託者の財産を託される人です。
    委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。
  • 委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。
    原則として、委託者が受益者になります(そうしないと、贈与税が課税されます)。
  • 受益権:信託した財産から得られる利益をもらえる権利。
    自宅を信託した場合では、住む権利や、売却金を使用する権利など
    アパートを信託した場合では、家賃収入や売却金を受領・使用する権利など

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