各業種向け家族信託、民事信託サービス

介護施設向け

不動産会社で活用できる家族信託

不動産会社様が家族信託を提案するメリット

  • 不動産オーナーが認知症になることで資産活用がストップしてしまうことを防ぎ、新たな物件の購入・立替・賃貸のニーズを獲得することができる
  • 既存客へ相続対策の一つとして提案を行うことで、見込み客から追加受注を受けることができる
  • 不動産オーナーとの長期的な資産管理までの提案をすることができるため、次世代のオーナーとも深い関係性を構築できる
  • 他社ではできない提案を行うことで、サービスレベルで他社と差別化することができる
  • 不動産会社のお客様よりニーズの多い家族信託ケース

    認知症対策
  • 自分が認知症や病気になってしまった後、収益物件の管理や売却をしていくのに不安を感じる
  • 共有名義の解消
  • 資産に不動産が多いが、複数の相続人の共有名義を解消したい、防ぎたい
  • 流通税の節税
  • 不動産売買による所有権移転時の登録免許税や不動産取得税などの流通税を節税したい
  • 空き家対策
  • 自分が介護施設へ入所すれば空き家となるため、万が一自宅へ戻れなくなる場合は息子に自宅を管理・売却してもらいたい
  • 障碍者の生活支援
  • 障碍のある親族や生活自立に難しい者が親族にいるため、自分が亡くなった後も長期的に生活を支援する方法を探している
  • 上記のお客様からのご相談に家族信託を活用することができます。
    まずは当事務所へご相談ください。
    個別の状況をヒアリングした上で、お客様のご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。

    税理士事務所・会計事務所で活用できる家族信託

    税理士・会計士が家族信託を提案するメリット

  • 顧問先社長からの相続対策・事業承継対策についての相談に、新たな提案を行うことができる
  • 顧問先における財産状況や相続人関係をふまえ、起こりうる問題を未然に防ぐことが可能
  • 長期的な接点を作ることができ、事業承継後も継続的な顧問関係を構築することができる
  • 他事務所ではできない高度な提案を行うことで、サービスレベルで他事務所と差別化することができる
  • 税理士事務所・会計事務所のお客様よりニーズの多い家族信託ケース

    認知症対策
  • 株主が経営者1人であるため、社長が認知症になってしまった場合に会社の経営が成り立たなくなるリスクがある
  • 後継者への相続対策
  • 長男に事業承継をするために財産を相続させたいが、その後は長男の妻の家系に財産を引き継がさずに、次男の家系への承継に集約させるために二次相続以降も決めておきたい
  • 株式の集約
  • 株主が分散しており議決権が分散して経営方針がまとまらないリスクを減らすため株式を後継者に集約させたい
  • 株式譲渡の問題
  • 相続税対策のために少しずつ株式を譲渡したいがそれでも贈与税が多額で困る。また、今はまだ議決権まで引き継ぎたくない
  • 障碍者の生活支援
  • 障碍のある親族や生活自立に難しい者が親族にいるため、自分が亡くなった後も長期的に生活を支援する方法を探している
    上記のお客様からのご相談に家族信託を活用することができます。
    まずは当事務所へご相談ください。
    個別の状況をヒアリングした上で、ご支援先のご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。
  • 金融機関で活用できる家族信託

    金融機関が家族信託を提案するメリット

  • 株主が分散しており議決権が分散して経営方針がまとまらないリスクを減らすため株式を後継者に集約させたい
  • 商事信託(信託銀行・信託会社)では対応できない幅広い顧客からの相談に対応をすることができる
  • 金銭信託の場合、信託口座の開設により預金を集約することができる
  • 保険見直しを提案する機会が獲得できる
  • 融資担当者から、ハウスメーカーや税理士事務所開拓の新たな提案営業の切り口となる
  • 信託活用によりアパートローンの借り換え需要が発生する
  • 金融機関様よりいただくよくある家族信託の質問

    金融機関への家族信託の相談で良く受けるのが下記の2つの質問です。

    ①債務引き受け等で対応をします

    既存の担保不動産が委託者から受託者へ信託された場合、債務者は受託者へと変更を行います。一般的な名義変更同様、住宅ローンの債務引き受けがされます。担保設定がある物件について信託をする場合には、金融機関と事前の協議をされた方がよいでしょう。

    ②受託者に対する新規融資は可能です。

    「父親名義の不動産を建替えるために、親が担保提供の契約ができない状況になる前に、父と息子で家族信託契約をし、息子が受託者として融資を受けることは可能であるか」という問題です。
    信託財産である不動産を息子に信託をする際、建物解体や建築に関わる全ての行為、銀行からの借り入れや担保設定などを息子が行えることを信託内容に定めておくことで、
    信託契約の内容に従い受託者である息子は融資を受けることが可能になり、金銭消費貸借契約や担保提供も行うことができます。
    一方、金融機関としての不安には、債務不履行時には不動産担保から弁済を受けることが可能であるかという点でしょう。
    結論として、受託者による担保設定を行っても金融機関にとってのリスクはありません。通常の融資と同様に、受託者から適法に不動産担保の提供を受けることが可能ですし、
    信託財産の名義は、受託者の息子に変更をしますが、元所有者である委託者が受益者となっているため、受益権に対する強制執行を行うこともでき、回収不能になる恐れもありません。

    いまのところ、信託口座を開設できない、受託者への融資がされない金融機関が少なくないのが現状です。今後家族信託の普及により、金融機関と司法書士等家族信託の専門家が協力体制を整備することが課題にあげられるでしょう。

    まずは当事務所へご相談ください。
    個別の状況をヒアリングした上で、お客様ご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。

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    家族信託について

    • 家族信託のメリット・デメリットは?
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    • 成年後見と家族信託の違い
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    • 遺言と遺言代用信託、遺言信託の違い
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    • 財産管理委任契約と家族信託の違い
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    • 我々が家族信託をおすすめする理由
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