介護施設向け
不動産会社で活用できる家族信託
不動産会社様が家族信託を提案するメリット
不動産会社のお客様よりニーズの多い家族信託ケース
認知症対策
共有名義の解消
流通税の節税
空き家対策
障碍者の生活支援
上記のお客様からのご相談に家族信託を活用することができます。
まずは当事務所へご相談ください。
個別の状況をヒアリングした上で、お客様のご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。
税理士事務所・会計事務所で活用できる家族信託
税理士・会計士が家族信託を提案するメリット
税理士事務所・会計事務所のお客様よりニーズの多い家族信託ケース
認知症対策
後継者への相続対策
株式の集約
株式譲渡の問題
障碍者の生活支援
上記のお客様からのご相談に家族信託を活用することができます。
まずは当事務所へご相談ください。
個別の状況をヒアリングした上で、ご支援先のご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。
金融機関で活用できる家族信託
金融機関が家族信託を提案するメリット
金融機関様よりいただくよくある家族信託の質問
金融機関への家族信託の相談で良く受けるのが下記の2つの質問です。
①債務引き受け等で対応をします
既存の担保不動産が委託者から受託者へ信託された場合、債務者は受託者へと変更を行います。一般的な名義変更同様、住宅ローンの債務引き受けがされます。担保設定がある物件について信託をする場合には、金融機関と事前の協議をされた方がよいでしょう。
②受託者に対する新規融資は可能です。
「父親名義の不動産を建替えるために、親が担保提供の契約ができない状況になる前に、父と息子で家族信託契約をし、息子が受託者として融資を受けることは可能であるか」という問題です。
信託財産である不動産を息子に信託をする際、建物解体や建築に関わる全ての行為、銀行からの借り入れや担保設定などを息子が行えることを信託内容に定めておくことで、
信託契約の内容に従い受託者である息子は融資を受けることが可能になり、金銭消費貸借契約や担保提供も行うことができます。
一方、金融機関としての不安には、債務不履行時には不動産担保から弁済を受けることが可能であるかという点でしょう。
結論として、受託者による担保設定を行っても金融機関にとってのリスクはありません。通常の融資と同様に、受託者から適法に不動産担保の提供を受けることが可能ですし、
信託財産の名義は、受託者の息子に変更をしますが、元所有者である委託者が受益者となっているため、受益権に対する強制執行を行うこともでき、回収不能になる恐れもありません。
いまのところ、信託口座を開設できない、受託者への融資がされない金融機関が少なくないのが現状です。今後家族信託の普及により、金融機関と司法書士等家族信託の専門家が協力体制を整備することが課題にあげられるでしょう。
まずは当事務所へご相談ください。
個別の状況をヒアリングした上で、お客様ご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。