「家族信託」をご存知でしょうか?
家族信託(民事信託)とは?
家族信託とは、誰かが誰かのために財産を管理する「民事信託」の仕組みを、家族で用いた財産管理方法のことです。
この家族信託の仕組みを使うことで、裁判所の関与なしに、近年問題となっている「認知症高齢者の財産凍結問題」への対策が可能になったり、将来相続が発生したときのために、円滑な遺産承継の準備をしておくことなどが可能になります。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、家族信託は、金融商品の投資信託とは全く異なります。どなたでもお使いいただけるとても身近な仕組みなんです。
どうして認知症対策が必要なの?
認知症などで判断能力が低下してしまうと、法律の決まりで財産の管理処分などの法律行為が有効にできなくなってしまいます。
具体的には、銀行など金融機関窓口での預金の引き出し、定期預金の解約、大口の振り込みなどをしようと思っても、判断能力が十分でないと手続きをしてもらえません。また、不動産の売却などもやはり判断能力の低下がある場合、売買契約ができなくなるといったような事態が起こります。
これは近年『財産の凍結』と呼ばれ、問題となっています。
財産の凍結により、「高齢の両親を介護施設に入れたいのだけど、銀行口座が凍結されてお金が引き出せない」「空き家になる自宅を売却して、介護・医療費を捻出したいのだけど、売却が進められない」といったことで、困ってしまいます。
そうなってから、財産の管理処分を必要とする場合は「成年後見制度」を利用するしかないのですが、成年後見制度にはデメリットが多いというのも事実です。
そのような場合でも、事前に家族信託契約をしておけば、財産の名義が財産を預かっている家族の名義(受託者)になっているため、たとえ財産の所有者である本人が認知症などにより判断能力が低下してしまっても、成年後見制度を利用することなく、契約の中で決められた権限に基づいて、受託者が財産の管理や処分を行うことができるので、財産凍結の心配がなくなり、安心です。
そのような理由から「認知症対策が必要」というわけなのです。
家族信託の主なメリット
ー認知症になっても、財産凍結の心配がない
家族信託を使えば、財産管理の意思確認は受託者に対して行われます。
したがって、本人が高齢になり、判断能力が低下しても、財産凍結の心配がなくなるというメリットがあります。
高齢になってきた本人の判断能力に左右されないというのは、家族信託の最も大きなメリットの一つです。
ー成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能
成年後見制度における財産管理は、裁判所の監督下のもとで、本人の利益になるような財産の保全が求められるため、客観的に本人の利益になることが明らかでない行為は制限される性質があります。そのため、現実的には家族の理想通りに財産を活用するということが難しくなります。
例えば、生前贈与を活用した相続税対策や資産の組み替え、不動産の売買などがその例としてあげられます。
ー遺言よりも思い通りの財産承継を実現できる
遺言では、「この土地は息子に相続させる」と決めることはできても、「息子が亡くなったら、孫に相続させる」ということまでは決めることはできませんが、家族信託では、「自分のあとは息子に財産を相続させ、息子が亡くなったら、孫に財産を相続させる」といったことを決めることができます。
この仕組みを使って、先祖伝来の土地を自分の家系で引き継いでいくような設計が可能になります。
また、残された家族のためにこの機能を使うことも有効です。
例えば、自分亡きあとは配偶者の財産管理について同様の財産凍結リスクがあります。もっと言えば、相続の際に配偶者に判断能力がなければ遺産分割協議ができず、その瞬間に相続財産が塩漬けになってしまいます。しかし、家族信託を活用すれば、自分亡きあとも家族信託契約を終了させずに、以後は配偶者のために家族信託を運用していくという使い方ができますので、その心配がありません。
ー不動産などの共有対策になる
相続などで共有になってしまった不動産については、共有者間でが合意が成立しないと管理・処分についての意思決定ができません。ですので、将来的に複数の相続人が不動産を共同相続してしまうと、管理・処分が滞ることがあります。
そのようなケースでは、家族信託を活用して共有者としての権利や財産的価値は平等に保有したまま、管理・処分権限だけを共有者の一人に集約しておけば、管理・処分についての意思決定がスムーズになり、所謂「不動産の塩漬け状態」を防止することができます。
図解でわかる!家族信託の仕組み
相続対策、認知症対策や事業承継対策で非常に有効な財産管理方法である「家族信託」ですが、あまり聞き馴染みのない契約だと思います。基本的な仕組みを図解しましたので、ご覧ください。
つまり、家族信託の登場人物は3人です。
3人と言っても贈与税課税を避けるため「委託者と受益者は原則、同一人物」ですので、役割は3役ですが実際の登場人物は2人から始めることができます。
①委託者
「委託者」をわかりやすく言うと、財産の所有者であり、家族の誰かに財産の管理を任せる立場の人です。
委託者は、信託する財産の管理方法や処分方法などの様々な事をあらかじめ決めておくことや、一定の条件をつけることなどができます。
また、受託者を選任する権利や解任する権利など、受託者に対して様々な権利を有します。
②受託者
「受託者」をわかりやすく言うと、「委託者」に財産の管理や処分を任される人です。
委託者から任された財産について非常に多くの権利を有しています。
例えば、信託された財産が賃貸不動産の場合、受託者はその不動産についての全ての権利を引き継ぐことになり、賃貸契約、家賃の回収、敷金の返還業務、建物の予防保全・修繕業務などを行うことができます。
しかし、後述しますが賃貸収入のように財産から生まれる利益は、「受益者」つまり本人のものとなります。
③受益者
「受益者」をわかりやすく言うと、信託財産から生ずる利益を受けとる権利を持っている人のことです。
受益者に指定できる人の範囲は広く設定可能で、受益者を複数人設定することも可能です。
※「委託者=受益者」にすることも、受益者を複数にすることも可能ではありますが、一定のデメリットがあるため、そのような家族信託をする場合は、デメリットをよく理解した上で判断する必要があります。
なお、受益者の死亡により、次の世代が受益権を継承する「受益者連続型の家族信託」を設定することもできます。
動画でも解説!家族信託とは
このように家族信託とは、財産をお持ちの方(委託者)が、自分が元気なうちに、信頼できる人(受託者)との契約によって、財産の名義を形式的に受託者に移し、受託者が自分に代わって財産の管理や運用、場合によっては売却などの処分を行えるようにしておける制度です。
このあたりは、動画でも解説しておりますので、ぜひご覧ください。
家族信託のプロが動画で
\わかりやすく解説しています♪/
上記のように、家族信託を利用すればご本人が認知症などになってしまったとしても、受託者がご本人の財産をご本人のために活用することができ、「将来の財産凍結の不安から解放され、ご両親のケアに専念できる環境」を整えることができます。
家族信託の活用事例も動画で
\わかりやすく解説しています♪/
リーガル・コンサルティング&パートナーの家族信託とは
近年、家族信託の普及に伴い、士業事務所・金融機関・不動産会社・保険会社、その他の企業など様々な組織が家族信託に関するサービスを提供しています。
その中には「家族信託」「任意後見」「遺言」といった「制度ありき」で、ご本人の想いや希望、ご家族の『しあわせ』を中心に考えるという「福祉」の観点を置き去りにしてしまっているものもあるように思います。
弊所が提供させていただく家族信託を始めとした様々な提案は、ご本人の想いや希望を中心とした、ご本人とご家族の「しあわせ」を大事にした生前対策コンサルティングです。
リーガル・コンサルティング&パートナーの提案を通して、認知症/病気/障がい/があっても安心して暮らせる
『環境作りのお手伝い』をさせていただきたいと考えております。
家族信託の活用例
ー家族に迷惑をかけずに介護施設にはいりたい
家族に財産を家族信託して運用してもらうことで、認知症等により意思確認が困難となり意思無能力者となった場合にでも、本人の財産運用が凍結されてしまうことなく介護施設に係る費用を捻出してもらうことができます
ー子供に障がいがあり、自分が亡くなったあと、他の兄弟や親戚に子供の生活を守っていってほしい。
二次受益者が障がいのあるお子さんになるような信託を設計することで、信託した財産を障がいのあるお子様のために、他のご兄弟やご親戚の方が管理する仕組みを創ることが出来ます。
以上のような家族信託を始め、遺言・任意後見・生前贈与・生命保険の活用など様々な施策を総合的に検討して、お客様の想いや希望を叶えるために、法律系国家資格を有する司法書士による、専門性の高い「生前対策コンサルティングサービス」を提供させていただきます。
「ただの法律上の対策だけではなく、『家族がしあわせに暮らせる環境』をご提供したい。」
そのような想いでお仕事をさせていただきます。
まずは、お気軽に無料相談にお越しください。
弊所では、無料相談をお申し込みいただいた方には、以下のような点を丁寧にご説明した上で、無料で提案書をプレゼントしております。
☆ お客様のご家庭では、どのような生前対策が有効か?
☆ 家族信託をはじめ、どのような制度を活用できるか?
☆ 費用はいくらぐらいかかるか?
☆ 期間はどれくらいでできるか?
☆ そのほか、法律面で見落としている問題はないか?
☆ 相続税はどのくらいかかりそうか? ※パートナー税理士と連携
提案書とは、ご家族の状況・不動産や金融資産などの状況や、ご家族のご希望を反映させて作成された資料で、いわば処方箋のようなものです。
まずはお電話かメールで、無料の相談へお申し込みください!
手続きに必要な費用については、こちらのページでご確認いただけますので、御覧ください。
手続きの流れについては、こちらのページでご確認いただ
お見積りのみの作成についても承っておりますので、お気軽にお電話またはホームページよりお問い合わせください!
無料オンラインセミナーで、家族信託や相続対策のことを詳しく学べます
リーガル・コンサルティング&パートナーがオンライン開催する「家族信託・相続対策セミナー」では、認知症対策が必要な理由や、家族信託の基本的な仕組みや、家族信託や遺言の活用事例を、網羅的に解説しています。
家族信託を利用した認知症対策や、遺言を活用した相続対策にご興味がある方は是非ともご参加ください。
家族信託の重要用語
家族信託は、ある人の財産を、信頼できる人に管理を託す方法です。
そこで、これらの人たちを、「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。
よく出てくる言葉ですので、おさえておくと便利です。
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- 委託者:財産を持ち、託す人です。この人が、
「財産をどのようにしたいか」で家族信託契約の内容が決まります。 - 受託者:委託者の財産を託される人です。
委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。 - 委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。
原則として、委託者が受益者になります(そうしないと、贈与税が課税されます)。 - 受益権:信託した財産から得られる利益をもらえる権利。
自宅を信託した場合では、住む権利や、売却金を使用する権利など
アパートを信託した場合では、家賃収入や売却金を受領・使用する権利など
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