委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産
信託ができる財産の種類には制限がなく、
「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。
例えば、以下のような財産が代表的です。
① 金銭
② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
③ 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
④ 動産(ペットなど)
⑤ 土地、建物(不動産所有権など)
⑥ 知的財産権(特許権、著作権など)
② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
③ 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
④ 動産(ペットなど)
⑤ 土地、建物(不動産所有権など)
⑥ 知的財産権(特許権、著作権など)
法律と現実の差
上記のように、財産的な価値があり、分離特定できるものであれば
法律上は信託することができます。
しかし、現実に信託の対象として実践されているのは、
主に以下の財産です。
① 金銭
② 土地、建物(不動産所有権など)
③ 未上場株式
② 土地、建物(不動産所有権など)
③ 未上場株式
例えば、上場株式。法律上は信託の対象となりますが、
現実には、ほとんどすべての証券会社が家族信託に対応をしておらず
家族信託の対象にする場合は一度現金化してから
信託するという対応が行われています。
上場株式に代表されるように、
家族信託の制度が日が浅いがゆえに、
法律上は信託可能な財産も、現実には
信託することができないという現象が起きています。
お金や不動産、未上場株式以外を信託なさりたい場合は、
ご希望に沿えない可能性もございますので、ご承知おきください。