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弊所の場合、家族信託に必要な費用は、以下の計算式で算出します。
(信託する資産の金額※× 下記表記載の割合 × 1.10)+ 実 費= ご請求金額
※このページの下部に、具体的なケースを掲載しておりますので、ご覧くださいませ。
※家族信託する場合、信託の対象になる財産は、自由に選ぶことができます。
仮に1億円の資産をお持ちでも、5000万円だけ信託することが可能です。
※不動産の場合、弊所は固定資産評価額を採用します。
(時価よりも大幅に低く評価されますので、金額は思ったほど高くなりません)
信託財産の評価額 | 手数料 |
---|---|
1億円以下の部分 | 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
※上記費用はコンサルティング費用です。
※主な実費は以下の通りです
①公証役場の費用(40,000円~信託対象財産によります)
②信託財産に不動産がある場合の登録免許税及
(土地:固定資産評価額×3/1000、建物:固定資産評価額×4/1000)
③評価証明書、郵送費、交通費 など(5,000円~10,000円程度のお客様が多いです)
①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング
→お客様のお話をお伺いし、
ご希望を叶えるためにどのような契約内容にすればよいのかを、
家族信託の専門家がご提案申し上げます。場合により、併せて遺言の作成や贈与など、
その他対策もご提案させていただくことがございます。
②信託契約書の作成、公証役場との事前打ち合わせ
→具体的な契約書の作成をしたうえで、公証役場との事前打ち合わせを実施します。
お客様は、事前に共有させていただく契約書をご確認いただきます。
③信託契約当日の立会
→信託の契約は、公証人立ち合いのもと実施しますが、
当事務所も担当者が必ず立会いをさせていただきますので
ご安心ください。
④信託財産に不動産がある場合の登記申請
→家族信託には、登記が発生することも多いです。
信託による登記は、実際に取り扱っている司法書士も少なく
極めて専門性が高いものですが、我々は実績が豊富です。安心してお任せください。
なお、登記の手数料は上記に含まれております。
(登記手数料が別途必要な会社・事務所さんもあるようです)
④家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス
→家族信託は、少なくとも数年間は継続する重要なご契約です。
弊所では、アフターフォローとして無償での
ご相談を承っておりますので、ご安心くださいませ。
上記の計算式に当てはめて計算すると…
324,000円(3000万円 × 1% × 1.1) + 40,000円(公証役場手数料)
= 約 364,000 円~
540,000円(5,000万円×1%×1.1) + 70,000円(公証役場手数料) + 65,000円(登録免許税※)
= 約 675,000 円~
※不動産がある場合は、登録免許税の負担が発生します
お客様にとって、家族信託に必要な費用は、決して安いものではありません。
むしろ、非常に高額なサービスであるといえるでしょう。
それでは、同じ認知症に対する制度である成年後見と比較した場合に、
家族信託にかかる費用は高額なのでしょうか?
↓ 以下に詳しく書かせていただいておりますが、
成年後見の費用の目安
ご本人が認知症になり、成年後見を利用します。
専門職が後見人になったと仮定します。
(統計によると親族以外が後見人になる可能性は、約70%です)
その場合、資産の額が5000万円の方が年間に必要となる後見人報酬は
約60万円~72万円です。(東京家庭裁判所HPをご確認ください)
そして、成年後見は原則亡くなるまで継続するため、
例えば、5年間成年後見を利用したのちにお亡くなりになった場合は、
約300万円~420万円 必要となってしまいます。
加えて、裁判所の監督下に入ることでの煩わしさや
柔軟性に乏しい管理など、いくつかの問題を抱えることになります。
さらにさらに、後見人が不動産の売却等で特別の事務を行った場合は
追加で報酬が発生しますので、注意が必要です。
いかがでしょうか?
家族信託の場合は、最初に大きく費用がかかりますが、
成年後見のように、継続して必要になる費用は原則ありません。
万が一成年後見を利用することになり、専門家が付いた場合は
・費用の負担が家計を圧迫
・裁判所の監督下で何かと煩わしい
といったことになります。
家族信託と成年後見。認知症への対策を実施されるのであれば
二つを比較し、長期的な目線をもち、どちらを選ぶのか。
一時の費用負担という切り口だけではなく、
長期的・複合的にご検討されることを、お勧めさせていただきます。