よくある質問Question

よくある質問
Question

受託者が、受託者自身に贈与をしてもいいでしょうか?


受託者が自分自身に信託財産を贈与をすることは、原則としてできません。

 

受託者は、信託財産を管理する大きな権限を持ちます。

そのため、自分勝手な行為をしないように。

 

「利益相反行為の制限」

 

という信託法上の規定で縛られています。(信託法第31条)

要するに、信託財産の不利益と自分の利益が

相反する行動をとれないという決まりです。

細かく言えば、抜け道がなくはないのですが…

こちらでは割愛します。

 

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