受託者が自分自身に信託財産を贈与をすることは、原則としてできません。
受託者は、信託財産を管理する大きな権限を持ちます。
そのため、自分勝手な行為をしないように。
「利益相反行為の制限」
という信託法上の規定で縛られています。(信託法第31条)
要するに、信託財産の不利益と自分の利益が
相反する行動をとれないという決まりです。
細かく言えば、抜け道がなくはないのですが…
こちらでは割愛します。
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