よくある質問Question

よくある質問
Question

受託者が行う業務を教えてください


受託者は、信託の期間中随時

 

 ① 信託財産に関する帳簿

 ② 財産状況開示資料

 

を作成し、毎年一度受益者に報告をする義務があります。

上記の表現は、どちらかというと信託銀行などのビジネス用で、

個人間での家族信託では、

 

 ①は財産の一覧表

 ②は出納帳や銀行通帳

 

で十分です。

 

また、毎年一度(原則1月31日まで)、

「信託の計算書」とその「合計表」を

税務署に提出します。

ただし、信託財産が3万円以上の収益を生まない場合は、

税務署への提出義務はありません。

 

以上をまとめると

 

★ 受託者は、財産の一覧と銀行口座の出し入れを明確に記録する

★ 3万円以上の収益を生む信託財産がある場合だけは、税務署への申告が必要

 

ということになります。

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