なりません。家族信託された不動産を売った場合、売却代金は引き続き信託財産です。
信託された財産は、形が変わっても引き続き信託財産です。
よって、家族信託された不動産がお金になってもそれは信託財産ですし、
逆に家族信託されたお金が不動産になってもやっぱり
それは信託財産です。
つまり、売却代金は受託者名義の管理口座に入れ、
信託財産として管理してください。
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