登記は義務ではありませんが…可能な限り登記をすることをお勧めいたします。
不動産を家族信託の対象財産にした場合、
登録免許税という税金がかかります。
土地:固定資産評価額 × 0.3%
建物:固定資産評価額 × 0.4%
という税率です。
お客様によっては、固定資産評価額が高く
登録免許税だけで数百万単位でが課税されてしまうこともあります。
そのようなケースで、
「家族信託の契約はするけど、登記したくない。」
というご要望をいただくことがあります。
確かに、もし将来も委託者が認知症などにならずにいた場合は
そもそも必要がなかったという費用になりますので、
家族信託契約後、しばらく登記をしないでおき、必要になったら登記をする
というのも一定の合理性があるように思います。
登記は義務ではありませんので
リスクを承知で登記しないというご意志があれば
相談の上対応させていただきます。