家族信託に、あとから財産を追加することは可能です。
信託の法律上は、「追加信託」という規定はありませんが、
既に組成された信託財産に対して、
後日的に追加をすることは実務上頻繁に行われています。
原則論を言えば、追加の信託はすでにされた
家族信託契約の追加的変更のため、変更契約書なりを作成するべきですが
ある特別な条項を、もともとの家族信託契約の中に盛り込むことで
変更契約書を作成しない簡易的なやり取りでの追加信託が可能になります。
なお、上記の簡易的な手続きは、金銭の場合のみであり
不動産の場合は登記などもありますのでご注意ください。