法律的には必要ありませんが、必ず事前に承諾を頂いてください。
家族信託をした場合、受託者が個人であるケースが多いため、
受託者に事故や病気、海外転勤などの物理的な事情で
信託財産の管理を行えなくなってしまうこともあり得ます。
そのような場合に備えて、弊所では必ず「二次受託者」として
就任する方を決めていただいています。
家族信託契約は、委託者と受託者の合意があれば
成立はしますが、万が一二次受託者が信託財産を
管理しなければいけなくなった時に、
断られてしまってはいけませんので
必ず事前に承諾をもらうようにしていただいております。