受託者名義の口座に入金します。
アパートを家族信託をした場合、委託者から受託者に所有権の移転がされます。
これにより、(形式上)受託者が所有者のような形で管理をする義務があります。
家賃については、信託財産の管理者として、受託者が賃借人や管理会社から
受領して、必要があれば受益者に対して交付していくことになります。
そもそも、家族信託する目的の多くが認知症を見据えた財産管理ですので
受託者が家賃を管理しないと意味がないとも言えます。
まずは、認知症対策・相続対策について『知る』ことからはじめませんか?
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