借入先の金融機関と協議が必要です。
金融機関から借り入れをする際の「金銭消費貸借契約書」の中に、
「所有権を移転する場合には金融機関の承諾が必要」
という条項が必ず入っています。
そのため、金融機関に無断で家族信託をすると
契約違反となり、最悪の場合一括での返済を求められてしまう
可能性があります。
よって、ローンが残っており担保に入っている不動産を
家族信託する場合、必ず借入先に相談するようにしてください。
※家族信託による所有権の移転の登記は、金融機関の承諾がなくても可能なため、
金融機関に相談することなく実施しているケースが少なからずあるようです。
考え方は人それぞれですが、リスクも検討の上実施してください。