法律上は公正証書でなくてもよいのですが、弊所では公正証書での契約を原則とさせていただいております。
家族信託は、短くても数年間は継続する、大事な財産の管理の仕組みです。
もし公正証書ではない私文書で作成した場合、
・紛失等で内容がわからなくなる恐れがある
・誰かが実印などを冒用して勝手に作る恐れがある
・契約時に判断できる状態だったのかに疑義が残る
等の問題点があります。
また、銀行などの金融機関で「信託口口座」という信託専用の
受託者名義の口座を開設する場合には、
公正証書による契約が必須となります。
以上を考慮し、弊所では公正証書による契約を原則とさせていただいております。
「私文書でもよい」
という専門家がいた場合は、その理由をよく確認してから
家族信託を進めるようにしてください。