その可能性は、高くなります。
家族信託をすることで、不動産や預貯金などの各種資産の名義は、
受託者に変更されます。
もともと資産をお持ちであった委託者は、
受益権という目に見えない権利を保有することになります。
手元に現物の資産が無くなるので、
例えば悪意のある親族が勝手に預金を引き出して浪費するとか、
(非常に難しいですが)不動産を勝手に売却するなどの
危険性はなくなります。
ご家族の状況は皆様異なりますが、
家族信託の副次的な効果として、
使い込みを防止できるというものもありますので
覚えておいてもいいかもしれませんね。