よくある質問Question

よくある質問
Question

家族信託をした場合、税金は一切かからないのですか?


不動産がある場合、登録免許税という税金がかかります。

(贈与税や不動産取得税はかかりません)

 

家族信託をした場合、名義が委託者から受託者へ移ります。

一見すると、対価がなく財産が移転したようにも思えますが、

家族信託による移転の場合は、受託者は名義を預かるだけです。

本質的な権利は、受益権という形になり、引き続き委託者兼受益者が持っています。

ですから、贈与税や不動産の取得税は課税されません。

しかし、信託する財産に不動産がある場合は、

登記をすることになるため、登記にかかる登録免許税は

支払う必要があります。税率は、

 

土地:固定資産評価額 × 3/1000

建物:固定資産評価額 × 4/1000

 

です。

例えば、固定資産評価額2000万円の土地を信託した場合は、6万円となります。

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