不動産がある場合、登録免許税という税金がかかります。
(贈与税や不動産取得税はかかりません)
家族信託をした場合、名義が委託者から受託者へ移ります。
一見すると、対価がなく財産が移転したようにも思えますが、
家族信託による移転の場合は、受託者は名義を預かるだけです。
本質的な権利は、受益権という形になり、引き続き委託者兼受益者が持っています。
ですから、贈与税や不動産の取得税は課税されません。
しかし、信託する財産に不動産がある場合は、
登記をすることになるため、登記にかかる登録免許税は
支払う必要があります。税率は、
土地:固定資産評価額 × 3/1000
建物:固定資産評価額 × 4/1000
です。
例えば、固定資産評価額2000万円の土地を信託した場合は、6万円となります。