地主さんの承諾を得ることで、対応可能です。
借地権の譲渡については、地主さんの承諾が必要です。
通常の借地の契約書には、建替えや譲渡、大規模な改築には
借地権者の承諾が必要なことが明記されているのが一般的です。
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それでは、家族信託は借地権の譲渡に該当するのでしょうか。
実は、該当するのか否かは、現時点では明確ではありません。
よって、地主さんとの長期的な関係性を考慮し、
「承諾を得ておく」という対応をしております。
(弊所の場合です)
地主さんへの説明なども承っておりますので、
借地権を家族信託なさりたい場合も、
諦めずにご相談ください。
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